2024年4月28日に投開票される、衆議院東京15区補欠選挙。なかなかにシュールなことになっている。
維新のOTKT、何か言っておられる。
-選挙期間中、証紙が貼ってある「法定ビラ」以外にも配れるチラシがあるというマニアックな話-
— おときた駿(日本維新の会 政調会長・衆議院東京1区支部長) (@otokita) 2024年4月18日
「維新の陣営が、選挙活動の時間外(8時~20時以外)に違反してチラシを配ったり、配れないはずの違法なチラシを配布・ポスティングしている!」… pic.twitter.com/BHagBxRDJ9
同補選で、候補者を擁立している維新陣営がビラ配布をしたことが問題になっている。
OTKTはこのようにいう。
「維新の陣営が、選挙活動の時間外(8時~20時以外)に違反してチラシを配ったり、配れないはずの違法なチラシを配布・ポスティングしている!」 という事実誤認に基づくネガキャンをされているので、反論しておきます。
選挙期間中は、証紙の貼ってある法定ビラの他にも、政党・政治団体の「機関紙」を配布することができると、公職選挙法第201条15に規定されています。
ただし、「これは政党の機関紙です!」と強弁すればなんでも自由に配れるわけではなく、「告示の日前6ヶ月間において平常おこなわれていた方法」で行わなければなりません。
つまり、普段から(少なくとも直近6ヶ月間)政党として継続的に街頭演説やポスティングで政党機関紙を配布していれば、そのやり方を選挙期間中に続けることは問題ないよ、ということですね。
日本維新の会は常日頃から定例街宣を行って機関誌を配ったり、ポスティングを行っています。
なので、選挙期間中&選挙区内であっても、平時と同じ活動として、機関誌を配布することは違法には当たりません(総務省・選管に確認済)。
これはマニアックな言い訳。
うん、政党や政治団体の機関誌を号外ビラの形で不特定多数に配布したりポスティングすることは、選挙期間中でも、政治活動として認められていること自体は、間違いではない。
しかしOTKTは故意にすり替えている。
そもそも当該ビラは、維新の政党機関誌の号外の形を取っているとはいえども、維新の候補者の氏名や顔写真が掲載されている。
これを配布することは、文書の配布となり、選挙違反になる可能性があるというべきもの。
こんな露骨な手法で、「抜け穴」を探したつもりになっているのだろうか。
維新、本当に危ない集団ですなあ。