大阪府堺市役所で、共産党支持者とされる人物が、民主主義に反する暴挙をおこなったらしい。
2025年8月31日、「参政党プロテスト」と称して、過激な抗議行動がおこなわれたとのこと。
堺市では、共産党幹部にも近い人物を含む「抗議者」が、堺市役所に「なぜ参政党に公共施設を貸し出したのか」と詰め寄っていると、ツイッターで拡散された。
たまたま居合わせて目撃した第三者がアップしたものではなく、ごていねいにも、「抗議者」側が自らその成果を誇っていると読めるものである。
また抗議者の氏名も、こちらでわざわざ紹介している。写真では後ろ姿で椅子に座っている人物だとはいえども、関西のカウンター行動では有名な人物2人である。うち1人は、共産党幹部とも親しいとされる人物。
https://x.com/HorimotoM/status/1962012217865568452
参政党の活動に際して、堺市が公共施設を貸し出したらしい。
それに対して、「抗議者」が役所窓口に詰め寄り、しかもその様子を動画撮影までしているという様子である。
こんなもの、ありえない。
参政党の主張はよくは思っていないが、それ以前に「抗議者」の行動は、憲法や地方自治法に規定された民主主義のルールを全面否定するものである。
集会、結社の自由は、どこへ行ったのか。
また地方自治法では、憲法の規定を具体化している。自治体は市民活動での公共施設の貸し出しを原則として拒否できない。拒否できる場合は、よほどの例外的な場合、拒否してもやむを得ないと判断できるようなよほどの合理的理由が認められる場合に限られる。
施設そのものが休館日や改装工事中などで物理的に使用できない場合、明らかに施設やほかの利用者などに対する具体的な迷惑行為がおこなわれるおそれがあると判断された場合などが、その例外的な事項に該当するであろう。
なお共産党や「民主団体」でも、そういう理由がないのに貸し出し拒否されたとして問題になった事例がいくつもある。
参政党だからそういう扱いをしてもいいというわけではない。
統一協会については、施設の貸し出しに際して、それらとの整合性を慎重に検討した上で、「統一協会の行為が、拒否する例外的な事項に当たりうるものだと判断する根拠を示す」「恣意的運用で、ほかの第三者を巻き添えにするような対応をしない」ような、拒否する場合でも法的な立て付けを慎重におこなっている。
参政党はそこまではいっていない。抗議する「市民」が暴れた程度で撤回すると別の意味で問題になるだろう。
「抗議」自体が筋違いだが、しかも動画を回すことは、対応した職員への圧力にもなりうるだろう。
「抗議」を正当化する側は「写っているのは、公務中の警察官だから問題はない」とうそぶいている。確かに法令上は、警察官にしても役所職員にしても、公務員の公務中の肖像権は、そういう規定にはなっている。
しかし、そういう彼らの乱暴狼藉にとって都合よく振りかざす規定以前に、そもそも「抗議」自体が場違いで筋違い。
写っている人が私服警官だとしても、窓口応対は役所職員が対応する案件なのに、通常ないないはずの警察官がいるということ自体が、「抗議者」が異常な行動をして、警察を呼ばれるほどのトラブルになったという状況証拠になっている。
リベラルの方々が「公共の福祉」を持ち出し、「明らかな差し迫った具体的な危険」もないのに、「公の施設」(地自法244条)での「集会の自由」(憲法21条)を認めるな!などと言い出すとは…
— 平 裕介 Yusuke TAIRA (@YusukeTaira) 2025年9月1日
でもそれって「公共の福祉」(日本国憲法13条)ではなく、「公益及び公の秩序」(自民党憲法改正草案13条)ですよ…